「障害年金:経済的自立への道標」 成田デジタルキャリア 就労支援ログ

皆さんこんにちは!ブログ担当のHです😊

前回ご紹介させていただいた「お金との上手な付き合い方」の続編で

今回は「障がい者年金について」お伝えしていこうとお思います💡

 

障がい年金とは?

障がい年金は、病気やけがによって、日常生活や仕事などが制限されるようになってしまった場合に受給できる公的な制度です。

 

障がい年金には、大きく分けて「障がい基礎年金」と「障がい厚生年金」の2種類があります。

 

★障がい基礎年金:国民年金に加入していた方が病気やけがで障がい状態になった場合に受給できます。

 

★障がい厚生年金:厚生年金に加入していた方が、病気やけがで障がい状態になった場合に受給できます。障がい基礎年金よりも年金額が高く加入期間に応じて加算されます。

 

いずれの障がい年金も障がいの程度によって1級から3級まで3段階に分かれており等級が高いほど年金額が高くなります。

 

⚠障がい年金の受給条件

障がい年金の受給には以下の条件を満たす必要があります。

 

・初診日:病気やけがで初めて医師の診療を受けた日

・加入期間:国民年金または厚生年金に加入していた期間

・障がいの状態:障がい認定日に法令で定める障がいの状態に該当していること

※障がいの状態については日本年金機構が定める「障がい認定基準」に基づいて判定されます。障がい認定基準は病気やけがの種類、症状の程度、日常生活や仕事への影響など総合的に考慮し定められています。

 

「障がい」と聞くと生まれつきの発達障がいや身体的な障がいをイメージされる方も

多くありません。

しかし、「うつ病」や「統合失調症」などの病気が原因で働くのが困難な場合にも

支給されます。

受給するにはいくつかの条件があり、申請には必要な書類も多く手続きが複雑です。

 

受給条件は?

 

どんな時にもらえるのか…受給条件を以下にまとめてみました😊

  • 20歳~64歳であること
  • 初診日より以前に年金保険料を一定期間納付していること
  • 病気・けがの初診日から「1年6ヶ月経過した日」に国が定める「障がい認定基準」に該当していること

これらの年金保険料の納付要件を満たし初診日から一年6ヶ月経過した日に一定の障がい状態にある場合に申請できます。

20歳から請求することができ、その障がいの程度が定める基準に該当している間はずっと

受給することができます。(原則65歳まで)

 

手帳を持っていないと障がい年金が受給できないと誤解されることもありますが、障がい手帳の有無は関係ありません。

障がい者手帳を持っていなくても障がい年金は受給することができます。

 

 

では、障がい年金の種類について説明しましょう💡

障がい年金は、重い方から順に1級、2級、3級と区別しておりそれぞれの傷病について

どの程度の症状があればどの等級に該当するのかが「障がい認定基準」で定められています。

1.2級であれば「障がい厚生年金」「障がい基礎年金」の両方を受け取ることができます。

配偶者がいれば加給年金、18歳未満の子供がいる場合には、さらに加給額がプラスされます。

3級は「障がい厚生年金」のみで障がい基礎年金はなく配偶者による加給年金や子の加算も

ありません。

 

傷病ごとに細かい基準がありますが大まかな等級目安は次の通りになります。

1級:常に誰かの介助がなければ生活ができない程度

2級:日常生活に著しい支障が生じており働くことが難しい程度

3級:仕事に著しい支障が生じている程度

 

傷病の種類よりも、その傷病によってどのような状態んいあるかということが重要な判断基準となります。すでに障がい者手帳を持っている場合でも障がい者手帳の等級と障がい年金の等級は関連がありません。初診日ではなく1年6ヶ月後の障がい認定日の状態によって日常生活や労働条件にどの程度の影響を与えるかが障がい等級の判断基準となることを知っておきましょう。

 

障がい年金制度は複雑なため、ご自身で手続きするのは難しい場合があります。

必要に応じて社会福祉士などの専門家に相談することをおススメします。

上記はあくまでも概要であり、詳細については日本年金機構のホームページなどでご確認ください。

 

参考情報

 

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